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“疑わしきは罰せよ”を罰せよ【メタボ教授批判の1】 

兎味ペロリナさんという方が指定台疑惑が出てます。


んでこの記事の件でメタボ教授と絶賛口喧嘩中です。


その内容に入る前に。


まず、ペロリナさんって人が有罪だろうが無罪だろうがどうでも良いです


今回の記事はその前に考えるべき事に触れます。











・・・まず、記事の内容で引っかかった部分だけ


以下引用。

もちろんこの情報だけを見て「ペロリナは指定台」とは言いません。


問題はそこじゃないのです。


上記のツイートにある通り、


指定台かどうかよりも、一般客にそう思わせてる時点で演者失格


となります。

もう一つ。

八百長で逮捕という事例は近年に無かったものの


「八百長と疑われてもおかしくない行為」


も全て処分対象です。


どの公営競技でも八百長防止のルールがあり、例え八百長の意図や事実がなくても、ルールに触れれば厳罰が下ります


いや~びっくりでした。



推定無罪(すいていむざい)とは、「何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である

Wikipediaにも書いてあるのに公営のギャンブル施設推定有罪が当たり前になっていたとは。


ちなみに推定無罪を知らない人の為に引用すると、
(知ってる人は読み流して良いです)

狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条など)。


広義では(建前としては)、有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する(国際人権規約B規約14条2項など、「仮定無罪の原則」という別用語が用いられることもある)。

ですね。


疑わしきは罰せずって言葉の方が有名ですね。






なんでこんな概念があるかって言うと無罪の人が裁かれてしまうからです。


無実≠無罪。


無実と無罪は同じじゃ無いんです。


これを認めると犯人を捕まえる為なら犠牲は止む無しって考えになってしまうんです。


実際にこれを正当化する為に「疑われる方が悪い」って恥ずかしげもなく言う人もいます。






あほかと。





なんで「十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰するなかれ」って言葉があるのかを考えてみてください。


人を裁く為に犠牲者がでるなんて本来あってはいけないんですよ。


人を“疑うこと”と人を“裁くこと”は同列に捉えてはいけない




感覚的に理解できない人はそれでもボクはやってないでも観て下さい。

※拾い画


百聞は一見に如かずです。







もう一つ。


というかこちらの方が問題です。


以下引用。
(最後以外読み流しても良いです。)

〇報道・一般国民の感覚と無罪推定


推定無罪は、元来、国家と国民との関係を規律する原則であり、報道機関を直接拘束しないとも考えられている。しかし、推定無罪は、裁判所・検察官を規律する、証明責任の分配ルールである「疑わしきは被告人の利益に」の原則に留まらず、「有罪判決が確定する」までは容疑者・被告人は無辜の市民に近づけて扱われるべきだという人権保障の原理であるとの理解が一般的で、かつ国際的にも定着していることから、私人である報道機関による報道被害も推定無罪との関係で語られるようになってきている。


また、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律5条では原因企業について「推定で有罪」と判断する条文が存在する。


〇無罪推定報道の有名無実化の原因

日本で無罪推定の原則が有名無実化していることについては、いくつかの原因が挙げられる。


1.罪名や動機にかかわらず、逮捕した被疑者の実名や年齢、職業をほぼ例外なく報道すること(少年や精神異常者などの例外はあるが、実名報道に対する罰則は全くない)。

時には、不起訴処分または「無罪が確定」してもなお、犯人視して実名を報じてしまうケースもある。

2.捜査機関の逮捕・起訴に対する慎重な姿勢があるとされること(いわゆる「精密司法」) 。証拠が不十分な容疑者の逮捕・起訴が行われないこと自体は悪いことではないが、その結果「逮捕・起訴される人物は証拠がある人物」という理解が生じた。

3.99%以上に及ぶ有罪率の高さ(執行猶予付きの有罪判決も含む)。

一審で無罪判決が言い渡されたとしても、検察側にも控訴する権利があるため、控訴に持ち込まれると二審以降で「逆転有罪」になる可能性も排除できない。

4・マスメディアによる犯人視報道

5・大衆意識のレベルでの捜査機関と裁判官の役割分担についての認識の不十分さ

6.犯罪を取り上げたフィクション作品の影響(あらかじめ犯人が設定されていないと物語が成り立たず、また被疑者を逮捕した時点で物語が終結することが多い)

7.被疑者や被告が有罪であると決めつける、または立証するのは容易だが、逆に無罪を立証するのは極めて困難であること(客観的な物的証拠が存在し、また、本人が罪を認めた場合を除く)。

8.逮捕や起訴されただけで、(有罪が確定する前であっても)懲戒解雇などの処分がしばしば行われ、逮捕・起訴された者の社会的地位が不可逆的に奪われる。

仮に「無罪が確定」しても、再就職が容易に進まない(これには、「無罪の推定に対する認識の不十分な一般国民が、逮捕・起訴された社員を解雇しない組織を批判するからという堂々巡り的要素もある」)

9.インターネットによる私刑の大衆化

特に7番の最初9番の部分は私達にも関わることです。
(他のも無関係ではないが)


何がヤバいかって言うと悪用できるこです。


もし、疑わしきは罰せよの概念の方が勝る場合。


例えばアンチが結託して捏造して裁くこともやろうと思えば可能です。


今回の件も実は兎味ペロリナさんのアンチが結託しました


なんて事もあり得るわけです。
(多分、違うけどw)


疑うことはかまいません。


それで記事を書くのも、まぁ、賛否両論あるけど私は良いと思います。


というかむしろその点においては賛成してますからね。







しかし。





疑う事と裁く事を同列に語ることは許せません


許しませんじゃなくて許せません







・・・という感情論は置いておいて(笑)


だからとりあえず聞いてみたのです。


推定有罪が当たり前という感覚に驚愕したので。



私は“疑わしきは罰せよ”はマズいから慎重になるべきと極めて常識的な意見を述べました。



んで返しが


疑わしきものを罰するのが仕事」って言ってきたワケですからね。


耳を疑いましたね



だから勘違いの可能性を考慮してこう言ったんですよ。
(なんと向こうは常識のつもりだったが)


ここまではそもそも意見として普通だし極一般論です。



実はこの時点でメタボ教授がキレてるのは分かってましたけどね。


いや、正確にはまだ“恐らくそうだろう”って所だったし、パチンコしか知らないのも事実だったのできっと本当に何か事情があるんだろなという可能性も考慮してました。疑わしきは罰せよに異論を唱える人がいない程の事情って割と大概ですからね。


だから質問したんですよ。




メタボ教授がとんでもないことを主張してるからここでちょっと強めに。


厳密に言えば確かにこの部分は失礼ですが、メタボ教授が推定有罪が当たり前って意見を表明してる以上そんな場合でもありません





ちなみにこの後はメタボ教授が個人攻撃と話を逸らすことばかり言ったので延々と口喧嘩が続いています。


だから公営ギャンブルをやっている人は誰もそこに異論を唱えてない理由って奴はついに聞けませんでした。







というワケで



「公営ギャンブルをやってる人が推定有罪が当たり前という認識に対して誰も文句を言わない理由」



を知ってる人が居たら教えて下さい。



私はただ納得したいだけです。



納得は全てに優先するのです。

※拾い画



そりゃメタボ教授が苦し紛れに言った可能性もあるけどね。



ではでは。


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